いわゆる徴用工とは?国民徴用令で終戦末期の7か月間実施

いわゆる徴用工とは?国民徴用令で終戦末期の7か月間実施

徴用工訴訟 出典『朝鮮日報

いわゆる徴用工とは?国民徴用令で終戦末期の7か月間実施

 1910年から1945年までの韓国併合時、朝鮮半島は日本の一部として扱われ、当時の日本は、現在の韓国の国民を戦局が悪化する1944年9月に入るとそれまで国民徴用令(1939年制定)の対象外としていた朝鮮半島の人々に対しても徴用を始め本土へ徴用し従事させた。徴用自体は、翌45年3月までの約7か月間。徴用工とは、この7か月間の期間の従事者をさすものでそれ以前は、応募に応じて希望して従事した応募工となる。

 終戦末期、強制的に動員された朝鮮人が徴用工と呼ばれ動員の背景には、戦時中で労働力が不足していたことが挙げられる。韓国政府が認定している元徴用工は、亡くなった者を含めると約22万6000人におよぶ。

 戦後、日韓が1965年に国交樹立を果たすと、日本は韓国側へ5億ドル(約550億円)を経済協力金(無償3億ドル、有償2億ドル)として支払っている。

 この際に韓国政府は、供与を受けた5億ドルの中から資金を割り振り、政府から徴用工へ賠償金を支払うとした。

 1965年には日韓請求権協定が結ばれ、徴用工を含んだ一連の問題は解決されたと明記された。

廬武鉉政権で検証。韓国政府の見解と司法判断に食い違い

 韓国が民主化し、アジア通貨危機を経た2005年の廬武鉉政権時に、1965年の日韓の国交成立当時の交渉経過を検証した。その上で、元徴用工に対する個人請求権は解決済みとする政府見解を発表し、李明博、朴槿恵など歴代政権もこの見解を引き継いできた。

 これに対し韓国の大法院は、2005年12月の判決で元徴用工の賠償請求権は失われていないとする判決を下している。また、2018年10月の判決では、日韓請求権協定にも言及し、徴用工の賠償請求が請求権放棄に含まれていないという判決を下した。

大法院結審で賠償を命じる(2018年・文在寅政権)

 これまで、日本企業を相手に元徴用工が訴訟を起こしており、訴えられた企業は「三菱重工」などの大手企業を含めた70社以上にのぼる。歴代政権下では、こうした徴用工訴訟が行われていたものの、原告側が敗訴していた。

 事態が大きく動いたのは、2018年10月に大法院が韓国の徴用工訴訟で初めて結審し、被告である「新日鉄住金」に対して損害賠償を命じたことだ。

 この判決に対して、現政権を担う文在寅大統領は2018年12月、韓国を訪れた日本の議員連盟との会談で、「司法を尊重する」と発言した。また、対応策として、「日韓企業による基金の設立」を提案しているなど、問題はすでに解決しているとした歴代政権の見解とは異なる見解を示している。

日本政府は解決済みと主張。賠償対象の企業も同調

 この動きに対して日本政府は、問題は解決しているとの見解を示しており、訴訟を起こされている日本企業もこの主張に同調し、支払いを拒否している。

 2019年7月29日には、外務省が日韓協定交渉の資料を公表し、日本の主張の根拠を示した。日本政府は、日韓請求権協定に基づく仲裁委員会設置を求めたものの、韓国は応じていない。日韓の意見の隔たりは大きく、問題が解決へ向かうには時間がかかるだろう。


5. “強制徴用"の神話

 今、韓国でベストセラーとなっている『反日種族主義』の著者の1人李宇衍氏の動画。韓国で徴用工の象徴とされる銅像のモデルは1920年代の北海道の日本人であることも解説されている。日本語字幕付き。

千歳 悠
4年ほど活動しているフリーライター。金融、IT、国際情勢など日々情報を追いかけている。趣味は読書と動画視聴。

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